2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○国務大臣(岸信夫君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、法理上、弾道ミサイルが他国に向けて発射されるというだけで武力の行使の三要件を満たすことになるということではありませんが、平和安全法制の考え方の下では、その時点における状況の全体を評価した結果、これが武力の行使の三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として当該弾道ミサイルを迎撃することも可能であると
○国務大臣(岸信夫君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、法理上、弾道ミサイルが他国に向けて発射されるというだけで武力の行使の三要件を満たすことになるということではありませんが、平和安全法制の考え方の下では、その時点における状況の全体を評価した結果、これが武力の行使の三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として当該弾道ミサイルを迎撃することも可能であると
ハワイやグアムに向かう弾道ミサイルといった場合に、その迎撃可能性は、当該弾道ミサイルの性能、発射地点、着弾地点等の様々な要因によって変化をするものでありますので、なかなか正確に申し上げることは困難なんですけれども、おおよそグアムについて言えば中国地方の上空、ハワイについて申し上げますと北海道、東北地方の上空ということになろうかと思います。
○小野寺国務大臣 平和安全法制のもとでは、弾道ミサイルが米国に向けて発射されたというだけで、武力の行使、新たな三要件を満たすということになるというわけではありませんが、その時点における状況の全体を評価した結果、これが新たな三要件を満たす場合には、あくまでも、我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として、当該弾道ミサイルを迎撃することも可能になったということであります。
ただし、その時点における状況を全体的に評価した結果、これがその三要件を満たすような場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として、我が国が当該弾道ミサイルを迎撃することも可能となる場合があるというふうに考えております。
弾道ミサイルにつきましては、これは我が国の上空を横切るという可能性もあるわけでございまして、ただ、これだけをもって新たな三要件を満たすということには当たらないかと思いますが、その時点におきます状況と全体的な評価というのが必要になってこようかと思いますので、そうした結果、これが新たな三要件を満たす場合には、これはあくまでも、我が国の存立を全うし、それから国民を守るための自衛の措置として、我が国が当該弾道ミサイル
その上で、米国に向かう弾道ミサイルというだけで武力の行使、新たな三要件を満たすということではなく、その時点における状況の全体を評価した結果、これが新たな三要件を満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として当該弾道ミサイルを迎撃することも可能になると考えております。
なお、この自衛隊法の八十二条の二の規定に基づいて弾道ミサイルなどを迎撃する措置は、これは弾道ミサイル等によって我が国への重大な被害が生ずる場合に、これを回避するための唯一の手段として当該弾道ミサイルなどを空中で破壊するだけの措置でありまして、国際法上、言わば自己保存のために主権国家が当然とり得る措置であると、そういうふうに考えております。
○国務大臣(中曽根弘文君) 我が国に対します弾道ミサイルなどの発射がいわゆる武力攻撃事態において行われた場合には、当該外国による我が国に対する武力攻撃と判断されるわけでございますから、これに対しまして米軍が当該弾道ミサイルなどを迎撃することは、日米安保条約第五条に基づく集団的自衛権の行使として認められるわけでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) 今、人工衛星とおっしゃいましたけれども、どういうものが来るかと、これ多少仮定の御質問になりますが、弾道ミサイルということで法的根拠について申し上げますと、我が国に対します弾道ミサイルの発射がいわゆる武力攻撃事態において行われる場合には当該外国による我が国に対する武力攻撃と判断をされまして、そして、これに対して米軍が当該弾道ミサイルを迎撃することは、日米安保条約の第五条に基
そういう状況下で、先生の仮定の事態におきましては、日米安保体制下で日米で協力して当該弾道ミサイルに対処するということになろうかと思います。
弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合において、当該事態が終結したときは、当該事態に係る事項及び当該弾道ミサイル等に対処するために講じた措置について国会に包括的かつ詳らかに説明し、説明責任を尽くすこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
当該弾道ミサイルの発射が、実際に第三国に対する、日本じゃなくて第三国に対する武力攻撃であった場合に、我が国が当該第三国のためにこのミサイルを、当該ミサイルを破壊するということは、以上の観点から見て、自衛のための必要最小限度、憲法上の、憲法九条にいわゆる自衛のための必要最小限度を超える武力行使との評価を受けることがないとは言えない。
十二 弾道ミサイル等が我が国に飛来する事態が生じた場合において、当該事態が終結したときは、自衛隊法第八十二条の二第五項の措置についての報告に加えて、当該事態に係る事項及び当該弾道ミサイル等に対処するために講じた措置について、国会に包括的かつ詳らかに説明し、説明責任を尽くすこと。
迎撃可能時間につきましても、事柄の性質上、詳細にお答えはできませんが、あえて申し上げれば、イージスBMDシステムではブースト段階終了後数分、ペトリオットPAC3システムでは、当該弾道ミサイルの落下前数十秒程度と考えられます。 次に、国会におけるシビリアンコントロールの意義についてであります。
他国から発射されました弾道ミサイルが我が国を標的として飛来すると判断されます場合に当該弾道ミサイルを迎撃するということは、個別的自衛権の行使として許されるものと考えております。
今浅野委員が御指摘のように、現在のところ、諸情報を総合的に分析いたしました結果、当該弾道ミサイルは、北朝鮮東部沿岸の大浦洞、テポドン付近から発射されたものと考えております。